千葉市議会 2021-04-22 令和3年第1回臨時会(第1日目) 本文 開催日: 2021-04-22
発達障害につきましては、発達障害者支援センターの窓口を分かりやすくして、様々な相談を受けるとともに、関係施設と連携し、成長に合わせて一貫して支援する体制を構築してまいります。
発達障害につきましては、発達障害者支援センターの窓口を分かりやすくして、様々な相談を受けるとともに、関係施設と連携し、成長に合わせて一貫して支援する体制を構築してまいります。
障害者施策では、発達障害者に対して、対面相談が困難な場合などへの対応で、オンラインでの相談受付体制を整備することや、桜木園に携帯型エックス線撮影装置を導入し、人工呼吸器を使用する方の受入れ体制が強化されることになりました。
新年度は、発達障害者支援センターでのリモート相談を取り入れるとのことで、評価しております。昨年の一般質問に対する答弁では、さらに、利用者ニーズを把握しながら事業の特性に応じた形で順次導入を進めるとのことでありました。子育て層のみならず、ひきこもりや心のケアなど、ニーズは高いと考えます。
このほか、高齢者施策では、生活支援コーディネーターの配置を拡充するとともに、特別養護老人ホームの整備を促進するなど、地域包括ケアシステムの構築、強化を進め、障害者支援では、発達障害者支援センターでオンライン相談を導入するなど、支援体制を強化してまいります。
◎療育支援課長 次に、8番、発達障害者等の支援についてである。国の基本指針では成果目標のほうは示されていないが、各市町村等において活動指標を設定することとされている。 活動指標としてはペアレントトレーニング等の受講者数等とさせていただいた。こちらの設定の数値については、こども発達相談センターや親子教室での取組のほうを指標として、指標の実績値として計上している。
しかし、発達障害者支援法が平成17年に施行され、発達障がい者に対する支援は着実に進展し、その理解も広がってきました。さらに、乳幼児期から高齢期までの切れ目のない支援など、よりきめ細やかな支援の充実を図るため、平成28年に同法が改正されました。
また、障害のある職員が配属されている職場を対象に、ハローワークの協力を得て、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座を開催し、障害及び障害のある職員に対する理解の促進を図る。
発達障害者支援法において、発達障がいとは自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、その他これに類する脳機能障がいであって、その症状は通常低年齢において発現するものと定義されていますが、障がいの現れ方は様々であり、支援方法も多岐にわたります。
心身障害者福祉手当については、見直しにより生じた財源を発達障害者施策など喫緊の課題に対応する経費に活用するほか、年々増大する障害者介護給付費など、安定的な制度の維持や多様化するニーズへの的確な対応が課題となっている障害福祉事業に活用しているもので、市民の皆様の御理解と御協力の下、見直しを進めることができたものと認識しております。
発達障害者からは、1人自宅にいると集中がなかなかできず思うように仕事が進まないと伺いました。 さらに、時差出勤についても確認いたしましたところ、肢体不自由者からは、1つ目にノンステップのバスの時間が決められているため時間をずらせない。2つ目に、時差出勤すれば朝は楽ですが、帰りが遅くなるため体がつらく疲れる。聴覚障害者からは、介護短時間勤務のため対象外にされている。
例えば、障害のある職員に対する理解を促進するため、障害者がいる職場の職員を対象に、ハローワークの協力を得まして、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座を開催するなど、職場の環境づくりを図ってまいります。
現時点での知的発達障害者に特化した具体的な取組としては、特別支援学校及び特別支援学級に通学する児童生徒を対象としたサッカー教室の開催や、船橋パラリンソフトボール大会などを実施しているところでございますが、知的発達障害者の方々がよりスポーツ活動に参加できるようにするための支援や、活動場所の提供ができるよう、市内スポーツ団体や関係部署と連携を図りながら努めてまいりたいと考えております。
発達障害者支援法が平成16年12月10日に制定され、さらに平成28年には、改正発達障害者支援法により、乳児期から高齢者までライフステージに応じて適切な支援を受けられる体制も整ってまいりました。
次に、障害者の雇用についてですが、昨年より企業などに義務づけられている障害者雇用の対象に発達障害者を含む精神障害者が加わり、法定雇用率も0.2%引き上げられました。職業生活に一定の制限があるにしても、障害者も障害のない人と同様に、さまざまな能力があり、適切なサポートによって貴重な戦力として職場で活躍することができます。
平成28年8月に、発達障害者支援法が改正されました。この改正により、基本理念が明文化され、発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携のもとに、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならないと規定されました。
発達障がいとは、発達障害者支援法には、自閉症、アスペルガー症候群、そのほかの広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、そのほかこれに類する脳機能の障がいがあって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものと定義されています。
発達障害者支援法において、発達障害の早期発見、早期支援を行うことが国及び地方公共団体の責務として明記され、早急に必要な措置を講ずることが求められております。当市において発達障害の早期発見への取り組みはどのようになっているのか、お伺いします。 以上で私の登壇質問を終わります。 ○議長(山崎等君) 武田光由君の登壇質問が終わりました。 武田光由君の質問に対する当局の答弁を求めます。 太田市長。
千葉県内では、浦安市が災害時要配慮者用バンダナを聴覚、視覚、内部障害者を対象に、習志野市では災害時支援見守りスカーフを障害者手帳所持者と発達障害者に、船橋市では災害時支援用バンダナを聴覚、視覚障害者に配付しております。銚子市においても、災害時の避難所での要支援者に対する情報伝達や配慮を行うため、対象者や配付方法を検討しまして、バンダナを配付する方向で進めております。
「万人のための学校」というものが採択をされ、平成13年には障害者権利条約が国連で採択、これらの動きに呼応するように、日本でも平成5年に障害者の基本法、それから平成16年には発達障害者の支援法、それから25年には障害者差別解消法が成立をしまして、障害者雇用促進法など関連法の改正も続いております。非常に変化が日進月歩というか、激しい、そういったものであります。
初めに、2004年に成立しました発達障害者支援法において、発達障害とは自閉症、アスペルガー症候群、その他、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものと定義されております。